1993-06-10 第126回国会 参議院 労働委員会 第13号
先生が今ごらんいただいておりますこのパートタイム労働豆事典の最後に、「パートタイム労働に関する相談や問い合わせは」ということで随分たくさんの機関が書いてございます。
先生が今ごらんいただいておりますこのパートタイム労働豆事典の最後に、「パートタイム労働に関する相談や問い合わせは」ということで随分たくさんの機関が書いてございます。
私どもとしては、法律が成立いたしました後、新法の周知徹底といったようなことについての広報活動をやりたいというふうに思っておりますけれども、その際には、事業主だけではなく、労働者の方々に対しましても、この法律のみならず、パートタイム労働にかかわるさまざまな情報をできるだけ盛り込むような形で、例えば現在の、先生がお持ちの「パートタイム労働豆事典」の中でも、例えば社会保険とか税制なんかについても書いてございますとおり
例えば、先ほどからちよくちよく利用させていただいております「パートタイム労働豆事典」、これの一番最後、裏表紙のところに、「パートタイム労働に関する相談や問い合わせは」ということで、こんなにたくさん書かれているのですね。全部で十幾つ書かれているのです。ですから、こういうものが現にあって、なおかつ、なぜ民間の団体を新設しなければならないのか、これは私は理由がよくわかりません。
「パートタイム労働豆事典」というのをいただきまして、これに平成元年のパートタイム労働指針というのも最後の方に出ておりますが、このパートタイム労働指針と本案で策定をされようとしている指針との関係についてお伺いをしたいと思います。 これは端的に言えばどういうふうな関係になりますか。
まず、パートタイム労働の現状でございますけれども、資料の第1「パートタイム労働豆事典」という冊子をお開きいただければと思います。 一ページ目に、どのように数がふえてきたかということを、やや時系列的に長期にとったものがございます。 最新時点、平成三年の数字でございますけれども、八百二万人。このパートタイム労働者といいますのは、週間就業時間が三十五時間未満の短時間雇用者でございます。
と同時に、労働省の「パートタイム労働豆事典」というのがございますね。これは働く人も雇用する側も両方の方に差し上げるパンフレットですね。これを見ますと、この税の世界の逆転現象は、配偶者特別控除ができたので、なだらかになるので解消しました、これだけ書いているけれども、先ほど言った社会保険のことは一切書いていませんね。